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正しい経理知識で...
□青色申告のメリットを生かしましょう! □消費税は原則課税と簡易課税の徹底比較を! □小規模企業共済で節税しながら将来に備える! □法人化も視野に 経理サポート オフィスダックスは、個人事業のSOHO・起業家の経理を応援します。 青色決算・確定申告のご案内 個人事業者の税金はこちらをご覧ください。 SOHOの方へ 青色申告のメリット 白色申告に比べ青色申告には大きなメリットがあります。 ・青色申告特別控除 青色申告の承認を受けた事業者は、不動産所得、事業所得から生じた所得から最大65万円を 差引くことができる制度です。 ・青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にする家族で、その青色申告者の営む事業に専従している人に支払った 給与は、届出書の範囲内で、労務の対価として適当な範囲内の金額は、必要経費として認められ る制度です。 ・純損失の繰越控除 事業所得で生じた損失を翌年以後3年間繰り越すことができる制度です。また、損失が生じた年 に前年の所得税が還付される、繰り戻し還付の制度もあります。 ・その他 白色申告者に対しては認められる「推計課税制度」(税務署が見積もった所得金額などにより 推定で課税される制度。あまりありがたくない制度です。)が、青色申告者には摘要されない、 貸倒引当金の設定が可能など、その他のメリットもあります。 青色申告の手続 青色申告を行うには、手続が必要です。今年の3月に青色申告をされた方は、経理ソフトなどを 使った正しい記帳処理を継続するだけで、特に手続などは不要です。 今年新たに開業された方や今まで白色申告をされていた方で、新たに青色申告を開始したい方 は手続が必要です。 まず、青色申告を行うためには「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出します。 提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日まで(その年1月16日以後に新たに開業をした人 は開業の日から2月以内)です。前年以前から事業をされている方は、今提出されても来年の 事業年度から適用(平成18年3月15日申告期限分)となりますので、注意が必要です。 また、青色申告者が専従者である家族に給与を出す場合は、「青色事業専従者に関する 届出書」を提出します。提出期限は、青色申告承認申請書とほぼ同様です。 (期の中途で青色事業専従者となった家族がいることとなった場合は、そのなった日から2月以内) 帳簿の作成 青色申告の最大のメリットを受けるためには、適切に届出書を提出するだけでは不十分です。 貸借対照表、損益計算書といった財務諸表を作成するため正規の簿記の原則に従って正確な 会計帳簿の作成が必要です。経理ソフト・会計ソフトを使えば、青色申告の要件を満たす 会計帳簿が簡単に作成できます。 消費税について 基準期間(2年度前の年度)の課税売上げが1000万円を超える事業者は消費税の申告を しなければなりません。 課税方式には「原則課税方式」と「簡易課税方式」がありますが、簡易課税を選択するには 事業年度が始まる前に 選択届出書を提出しておく必要があります。 経理ソフトにより帳簿を作成することにより原則課税、簡易課税の有利・不利の判定を行う ことが可能になります。 小規模企業共済のご案内 個人事業者の方にぜひ活用していただきたい節税メリットと自己退職金準備。 法人化も視野に 個人事業の規模が大きくなってきたときは法人化も視野にいれた検討をしてはいかがでしょうか。 節税だけではなく、社会保険(健康保険・厚生年金)も社長が加入できるようないなるなど 違いがあります。 合同会社とは オフィスダックスのご案内 お勧め経理ソフトのご案内 経理ソフト導入サポートサービス − オフィスダックスでは個人事業者の方に経理ソフトを簡単にお使いいただけるよう お手伝いをしています。 メール経理顧問 − オフィスダックスは個人事業者・SOHOの方の経理をサポートします。 メールによるサポート、毎月訪問しての サポートなどいろいろな形でお手伝いさせて いただいています。 お気軽にお問合せください。 メール: shop@office-dachs.com お電話: 03-3537-6830 担当:奥野 |
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