| 合資会社は合同会社・株式会社へ種類変更・組織変更が可能になりました | ||||||||||||||
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| 【緊急特集!:合資会社から合同会社への種類変更(組織変更)が可能です!】 会社法の施行に伴い、合資会社から合同会社への会社種類の変更が可能になりました。 手続きは合資会社の解散登記と合同会社の設立登記という手続きが要求されます。 オフィスダックスのメール経理顧問・経理顧問のお客様には無料で書類サンプルを ご提供いたします。 それ以外の合資会社オーナーの方もオフィスダックまでご相談くださいませ。 電話03-3537-6830 (担当:奥野) またはメールにてお問合せください。 【緊急特集!:合資会社から株式会社への組織変更変更が可能です!】 会社法の施行に伴い、合資会社から株式会社への組織変更が可能になりました。 オフィスダックスでは合資会社から株式会社への組織変更のご相談を承っています。 費用は、登録免許税込み27万円〜。 詳しくはオフィスダックスまでご相談ください。 電話03-3537-6830(担当:奥野) ■合資会社について 合資会社は設立が容易で資本金の規制もありませんので手軽に作れる会社形態として注目されてきました。 特に、株式会社・有限会社の最低資本金規制の免除が新事業創出促進法の改正により施行されるまでは、設立も結構多かったようです。(わがオフィスダックスも最低資本金規制免除前に設立しました。) しかし、経済環境は変化しています。会社法の施行により株式会社の最低資本規制の撤廃、有限会社制度の廃止そして、合同会社(日本版LLC)が認められるなど、合資会社をめぐる環境は変化しています。 しかし、環境が変化しても合資会社の設立、存続の意義はあります。 【合資会社のメリット】 ・会社設立が容易 公証人役場での定款認証が不要、出資金の払込証明も不要です。 定款の電子保存をすれば登録免許税6万円で設立可能です。 また会社設立のための書類も株式会社などに比べて作成が容易です。 ・設立は簡単ですが正式な法人です。 税金や社会保険などの取扱いは株式会社と同じです。税金は個人事業者のような 所得税ではなく法人税が課されますので、税務上のメリットを享受できます。 ・人的会社としての存在感 無限責任社員としての社長が会社経営の全責任を負っていること自体、取引先に対して 一定の担保を提供していることになります。これは取引先にとって、信頼感のひとつでは ないでしょうか。出資者の経営参加、自分サイズの起業として存在感があります。 【合資会社のデメリット】 ・無限責任社員は会社の債務に対して弁済責任を負っています。 すなわち無限連帯責任があります。これが人的会社といわれる合資会社の最大の特徴と なっています。 銀行からの借入れが無くても、仕入代金や従業員給与、資産を購入したときの分割代金、 さらに税金、従業員から預っている源泉所得税などの債務は意外にあるものです。 ・株式会社に比べて対外的な知名度が低く、小規模会社であるという印象を持たれて しまいます。 ・合資会社のリスク対策はこちら 合資会社の発展のために 合資会社のメリットを生かしたいお客様 オフィスダックスでは、財務体質の強化とリスクの最少化による安定経営ができるよう お手伝いします。 □無借金経営を目指します。 → 財務数値の理解、財務体質強化により債務最小化アドバイス。 □売掛金債権の回収不能リスクの軽減 → 得意先債権の管理助言。中小企業倒産防止共済の加入など貸倒れリスク対策。 □代表者のリスク管理 → 無限責任社員の死亡は退社事由となり、会社は解散してしまいます。 人的会社ならではのリスク認識、リスク対策、事前対策の助言。 □新会社法での合同会社への種類変更 → 合資会社と同じ人的会社(持分会社)でありながら、出資者すべてが「有限責任」の会社である「合同会社」制度が会社法において登場しました。 合資会社は合同会社への種類変更が可能です。 詳しくは下記、「 オフィスダックスでは、合資会社の経営者が安心して経営に取り組んでいただけるよう、 会社の組織変更・種類変更のお手伝いをいたします。 オフィスダックスの資料をお送りします。 会社名(起業予定の方はその旨)、資料送付先、ご担当者様を記載の上 下記までメールもしくはお電話ください。 メール:shop@office-dachs.com 電話 :03-3537-6830 合資会社をベースにさらに事業を発展させたいお客様 無限責任社員が追う会社債務の無限連帯責任は、会社組織が大きくなるほど増大します。 事業が導入段階を過ぎ発展段階に入ると、株式会社などへの組織変更が有効です。 【新会社法施行!合資会社の方に朗報です】 平成18年5月1日から施行された会社法では、選択肢が広がりました。 会社法においては、合資会社から株式会社への組織変更が認められます。 組織変更は次の手続きにより行います。 (1)組織変更計画の作成 (2)総社員の同意 (3)債権者保護手続き (4)組織変更の登記 実務的には合資会社の解散登記、債権者保護としての個別催告、官報公告、 株式会社の設立登記などが必要になってきます。 会社法では、新たな会社類型として「合同会社」が設けられました。 合資会社が「無限責任社員」と「有限責任社員」が存在し無限責任社員には 厳しい無限責任が課せられています。 これに対し、合同会社は出資社員の全員が「有限責任社員」で構成されている会社です。 株式会社のような取締役、株主総会のような機関は存在せず従来の合資会社同様、 総社員の同意に基づいて柔軟に会社運営が行っていくことが出来ます。 今後、合資会社と同様の趣旨による会社設立は、合同会社へと移っていくことになることと なるでしょう。 現行の合資会社は、新会社法施行後は定款変更により合同会社に種類変更が可能になります。実務上は合資会社の解散と合同会社の設立という登記手続きとなります。 オフィスダックスでは合資会社の経理業務をお手伝いします。 オフィスダックスでは合資会社の種類変更・組織変更をお手伝いします。 会社名(起業希望の方はその旨)、資料送付先、ご担当者様、ご相談内容を記載の上 下記までメールもしくはお電話ください。 メール:shop@office-dachs.com 電話 :03-3537-6830 |
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