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| オフィスダックス・ニュース 平成18年8月号 |
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| 【目次】 □ごあいさつ □経理情報 ・給与に関する仕訳 □経理ソフトのご案内 ・お奨め経理ソフト ・給与計算ソフト(JDLIBEX給与) □会社法情報 会計参与について □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス ・労務管理(採用編) 隅田川テラスにて -------------------------------------------------------------------------- □ごあいさつ 関東地方の梅雨もあけいよいよ夏本番ですが、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。夏が好きな人、嫌いな人いろいろいらっしゃるかと思います。私は暑い夏は大好きです。最近では海や山に行く機会も少なくなりましたが、この1年ぶりに巡ってきた暑い季節を楽しみたいという気持ちになります。 皆さんもぜひ、この季節を楽しんでみませんか。本当に盛夏という時期は短いのですから。 (奥野達彦) □経理情報 ・給与に関する仕訳 会社の経理には毎月必ず起票する定型の仕訳がいくつかあります。 その中でも給与(役員報酬)を支給したときの仕訳は、 社会保険に加入していると少しだけ複雑になります。 仕訳パターン 借 方 貸 方 給与(役員報酬) / 現預金 預り金(源泉所得税) 預り金(住民税) 預り金又は法定福利費 (健康保険・厚生年金) 法定福利費(雇用保険) これが一般的な給与支払時の仕訳です。 源泉所得税と住民税は基本的にその月の分を徴収し、翌月の10日までに納付する ことになっていますから、毎月10日には預り金の残高がゼロになります。 健康保険などの社会保険料の徴収は、預り金又は法定福利費の逆仕訳で処理します。 預り金で処理した場合は、保険料の総額を納付したときに同額を預り金とし、残額を 法定福利費として処理します。製造原価を使用している会社は、法定福利費も販売 管理費と製造原価に分ける必要があります。 社会保険料の預り金処理に関しては、少し注意が必要になります。 徴収している保険料は前月分だということです。そしてその月の末日までに会社が 納付するのも前月分の保険料です。たとえば、8月25日に支給する給与から徴収する のは7月分の保険料で、8月末日に会社が支払う保険料も7月分です。 つまりこの場合、8月25日に発生した預り金は8月末日にゼロになることになります。 また、7月末日締めで翌月(8月)15日支給という会社も多いと思います。 この場合は、7月分の給与であっても支給は8月ですので、 社会保険では8月の給与として扱われます。ということは、8月10日に徴収している 保険料は7月分なのです。そして8月末日に会社が支払う保険料も7月分ですから、 8月10日に発生した預り金は8月末日にゼロになることになります。 法定福利費で処理する場合は、社員から預った分と会社が支払った分がそれぞれ 貸方と借方になりますから、その差額が法定福利費として損金計上されます。 決算時には、12ヶ月分の預り金と法定福利費が計上されているかを確認し、場合に よっては未払金等をたてるなどの仕訳を追加します。 (齊藤さおり) □経理ソフトのご案内 ・お奨め経理ソフト 今回は弥生会計のデータ入力について書きたいと思います。 弥生会計もJDLの「出納帳」同様、いくつかの入力方法があります。 データの入力は大きく分けて、総勘定元帳や仕訳日記帳、現金出納帳、預金出納帳、 売掛帳、買掛帳といった「帳簿」画面による入力や、振替伝票、入金伝票、出金伝票と いった「伝票」画面での入力があります。 弥生会計06を起動し、クイックナビゲータとよばれる画面を開きます。 その中の「取引」タブをクリックすると各種入力画面が開きます。 JDL出納帳と入力で異なる点は、弥生会計が「仕訳日記帳」や「総勘定元帳」の画面 から仕訳を直接入力できることです。 JDLは仕訳日記帳や総勘定元帳から入力できません。 おそらくJDLでは入力する画面を絞ることで誤った入力を防ぐようにしているのかと 思います。とはいえ、仕訳日記帳や総勘定元帳からも入力できることは便利です。 また、弥生会計ではクイックナビゲータに「ヒント」画面が常に開いており、「取引」の ナビゲータ画面では取引データ入力に関する「ヒント」が表示されて簡単な疑問点で あればこれをクリックすることにより解決します。 (奥野達彦) ・給与計算ソフト JDLIBEX給与U 定価35,000円 JDLIBEX給与がバージョンアップしました。 新機能をご紹介します。 ・ 昇給シミュレーション・賞与シミュレーション ・ 給与明細書のメール送信(電子交付) ・ 有給休暇管理 ・ 1日単位の通勤手当 ・ 年間給与収入額の印刷 ・ バックアップ機能の強化 ・ 画面表示・印刷に使用するフォントの設定 ・ 会計事務所とのネットワークとバックアップ機能の強化 まだ使い始めなのであまり詳しくご説明できませんが、前のソフトで不便だと思っていた 箇所が改善されているので(特に有給休暇管理・1日単位の通勤手当など) 大変使いやすくなりました。 現在IBEX給与を使用されていても、コンバートをすればデータは引き継がれます。 年末調整に対応してくれるともっと使いやすいと思うのですが・・・。 (齊藤さおり) □会社法情報 ・会計参与について 会計参与とは平成18年5月から施行された会社法において新たに設置が認められた 株式会社の内部機関です。会社法は内部自治の自由度を高めました。 その一環として、取締役会などの会社機関のひとつとして「会計参与」の設置ができる ようになりました。 ・会計参与とは 会社法施行により資本金規制もなくなり会社設立のハードルは低くなりました。また、 株主総会と取締役が最低限設置されていれば、一定の条件の下で会社の機関設計は 自由になりました。 そんな中で株主、債権者といった会社利害関係者の信頼に応え計算関係書類の正確さ 確保のための手段の一つとして「会計参与制度」が設けられました。 会計参与は会社法326条において取締役会、監査役、監査役会といった内部機関と 同様、株式会社が定款の定めによって設置することができ、税理士・公認会計士などの 有資格者が就任します。 会計参与を設置し、正確な計算書類作成をアピールすることにより金融機関や取引先 からの信頼は高まるといわれています。 ・会計参与が設置できる会社 株式会社は定款で定めることにより会計参与を設置することができます。合同会社、 合資会社といった持分会社や特例有限会社では会計参与を設置することができません。 ・会計参与の役割 会計参与は、取締役と共同して計算書類を作成します。 今までも会社では取締役が計算書類を作成していました。(実務は社員や会計事務所 が取りまとめている場合でも法的には取締役が作成していることになります) 会計参与設置会社では、この計算書類を取締役と会計参与が共同して作成します。 そして会計参与は単に書類を作成するだけでなく、種々の責任を負うことになります。 このため会計参与には取締役から独立したいくつかの権限が与えられています。 ・会計参与の職務 会計参与の主な職務には次のようなものがあります。 (1)計算関係書類の取締役との共同作成 (2)会計参与報告の作成 (3)株主総会での説明義務 (4)計算関係書類等の備置及び開示 その他 ・オフィスダックスの会計参与に関する取り組み 会計参与は取締役と同様の役職ですので、就任の依頼がある場合は、税理士個人で ある奥野が個人として就任いたします。 オフィスダックスのお客様につきましては、積極的に就任を検討させていただきます。 (就任のための要件は別途ご相談させていただきます。) (奥野達彦) □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス 最近の動き・話題 ・起業について 2007年から団塊世代の定年退職がはじまります。 定年退職といってもみなさんお元気で、まだまだ働くぞ!という人から、旅行をする人、 趣味に打ち込む人など、とにかくやりたいことはたくさんあると思います。 最近は、定年退職をした人たちが集まって起業し、社会に貢献しようという方も増えて います。新会社法が施行され、起業しやすくなったのも要因のひとつでしょう。 また雇用保険からの助成金を受け取れる可能性もありますから、起業する前に確認して おくとよいでしょう。 一方、女性の起業家も増えています。女性は、妊娠・出産を機に退職する場合が多く、 そのあと再就職しようとしてもなかなか見つからないというのが理由のようです。 事実、30代〜40代の女性が多く起業しています。 しかし女性の場合、ほとんどが仕事と家事を両立させなければならなく、また経営に 必要な知識、ノウハウの不足などから、数々の困難に直面することもあります。 こんなときのために厚生労働省が女性起業家向けのサービスを開始しました。 問題を相談し解決することができるパートナー、特に専門知識を有する人や経験者が いると何かと心強いものです。どこに相談したらよいのかわからない方は利用してみて はいかがでしょうか? (齊藤さおり) ・これから発展する会社の労務管理(採用) <会社の義務> 採用とは、会社と、社員になろうとする人との間で、労働契約(雇用契約)を結ぶことです。 労働契約(雇用契約)を結ぶことで、会社側に以下のような義務が発生することになります。 a. 給料(賃金)の支払い義務(賃金支払い5原則に則って支払う必要がある。) b. 税金・社会保険料の支払い義務 c. 各種届書等の行政への提出義務 <労働条件の明示> さて労働契約(雇用契約)を締結する場合に、以下の契約内容について明示が必要とされています。明示の方法については、労働法上は契約書の作成自体は必ずしも要求されていないので、契約書を作成せずに「労働条件明示書」という形で済ませる場合もありますが、後々のトラブルを回避するため(言った言わないの水掛け論を避けるため)にも、労働契約書としておくほうが望ましいといえるでしょう。 − 明示する必要のある労働条件(1〜5は書面での明示が必須)− 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所および従事すべき業務に関する事項 3 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 4 賃金(退職手当および臨時に支払われる賃金、賞与等を除く)の決定、計算および支払方法、賃金の締切り、支払いの時期、昇給に関する事項 5 退職に関する事項 6 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに支払いの時期に関する事項 7 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与および第8条各号に掲げる賃金ならびに最低賃金額に関する事項 8 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項 9 安全および衛生に関する事項 10 職業訓練に関する事項 11 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項 12 表彰および制裁に関する事項 13 休職に関する事項 <採用時の提出書類> 会社が社員になろうとする人から、採用時に提出を求める書類には、履歴書、誓約書、身元保証書などがあります。 これらの書類のうち、履歴書には学歴、職歴、特殊技能、家族関係などを記入するのが普通です。もし、提出された履歴書に嘘(経歴詐称)があり、それが重要な経歴に関する場合には、一般的に、当事者の信頼関係を破壊し、また労働力の評価をあやまらせて配置、昇進などに関する秩序を乱すものとして、解雇が可能です。 (会社の就業規則の懲戒に関する規定の中に経歴詐称が懲戒解雇事由として挙げられていれば懲戒解雇が、そのような規定が無ければ普通解雇となります。) <解雇の制限> ひとたび労働契約(雇用契約)を結び、社員として採用した者については、簡単に解雇することができません。会社による一方的な解雇が認められるには、最高裁判例で示された「合理的な理由」が必要となります。 学卒者の内定取り消し、試用期間中の解雇または試用期間満了時の本採用拒否も同様に合理的な理由無しの解雇はできませんが、この場合の合理的な理由かどうかの判断基準は、一般社員の解雇に比べて、比較的緩やかとなっています。 こういった判例動向を踏まえて、最近では、当初は契約社員等の有期契約で労働契約(雇用契約)を結び、その人の適正や能力を見極めたうえで、正社員として採用する会社も増えています。 (奥野健二) |
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