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| オフィスダックス・ニュース 平成18年9月号 |
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| 【目次】 □ごあいさつ □経理情報 ・キャッシュフロー計算書について □税金情報 ・使用人給与について □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス ・労務管理(採用編) □編集後記 オフィスダックス 齊藤のアレンジです。 -------------------------------------------------------------------------- □ごあいさつ 9月に入りましたが暑い日がまだ続きそうですね。 夏バテ気味の夏でしたが、涼しくなって食欲が戻ってくると、少し体重が気になります。 さて、秋になってもオフィスダックスは全力疾走、お客様のために気合をいれて頑張ります。 私たちは「顧客第一主義」と「自らの成長によりお客様に貢献する」というオフィスダックスの理念の下、どのように行動すべきかを心に留めて仕事をしています。 (奥野達彦) □経理情報 ・キャッシュフロー計算書について みなさん一度は耳にしたことのある「キャッシュフロー」。今回は「キャッシュフロー計算書」についてご説明します。 「キャッシュフロー計算書」とは、キャッシュ、つまり現金・預金などの収支を原因別に区分して表したものです。原因は3つに区分されます。 1・営業活動によるキャッシュフロー 営業取引に関するキャッシュの収支。売上や仕入、販管費、売掛金や買掛金の 回収や支払など。 2・投資活動によるキャッシュフロー 投資に関するキャッシュの収支。設備投資や株式の購入など。 3・財務キャッシュフロー 財務活動によって生じた収支。借入金やその返済。新株の発行など。 営業キャッシュフローを集計する方法には、「直接法」と「間接法」というのがあります。 1・直接法 すべての仕訳から、実際にキャッシュが動いたものを集計する。「現金売上」や 「現金仕入」、「固定資産」購入の際の現金支出などを収支の理由ごとに集計したもの。 2・間接法 損益計算書の「税引前当期純利益」を一番上に記載し、損益計算書のキャッシュが 動かないものと、貸借対照表のキャッシュが動いたものを加算減算して調整するもの。 一般的には比較的容易に集計できる「間接法」を用いるようです。 損益計算書とキャッシュフローの違い 従来の財務諸表(貸借対照表、損益計算書)とキャッシュフロー計算書はどのように違うのでしょうか? 損益計算書は発生ベースでの損益を表します。商品が相手に渡ったとき、商品を受取ったときに売上と費用を計上します。一年間の売上がいくらで、費用がいくらかかり、その差し引きがいくらになったのか、つまり過去の結果をみるのに適しているといえます。 一方キャッシュフロー計算書は、キャッシュベース。売上や費用は、実際に現金の出入りがあった時点でその出入りを原因別(内容別)に表したものです。キャッシュが動いた事実のみを表しているので、これからの資金繰計画に役立つものなのです。 「キャッシュフロー計算書」を作成すると、損益計算書ではわからないキャッシュの流れがわかります。売上高や利益の大きさだけでは経営の実態は読み取れません。 売上高や利益が増加していても、売掛金や受取手形のように現金の動きのない取引が多ければ、資金繰りがうまくゆかなくなります。損益計算書上では利益が出ているにもかかわらず、倒産してしまうこともあり得るのです。 それを考えるとキャッシュフロー経営はこれからの企業には、必要不可欠なのだと改めて思いました。 (齊藤さおり) □税金情報 過大な使用人給与に関する規定 役員給与については平成18年度税制改正で定期同額給与要件など新たな規定が設けられ、その取り扱いに一層の注意が求められていますが、使用人の給与に関して税法では何か規定が置かれているのでしょうか。 役員給与と違い、使用人給与は経営者の利益操作的な余地が入ることが少ないことから基本的には全額損金に算入することができます。ただし、その使用人が役員の親族などの場合には注意する必要があります。 使用人が ・役員の親族 ・役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 ・上記以外の者で役員から生計の支援を受けているもの ・上記二つの者と生計を一にするこれらの者の親族 の場合は、 その使用人に支給した給与の額が、職務の内容や他の使用人に対する給与支給状況、類似法人における使用人の支給状況からみて不相当に高額であると認定された場合には、その不相当に高額な部分の金額は損金算入を否認される可能性があります。 家族である従業員に対して職務内容に比べて多額の給与を支払っている会社は注意が必要です。 (奥野達彦) □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス ・女性の労働力率の上昇 25歳から34歳の女性の労働力率(有職者と失業者の合計が人口に占める割合)が最近上昇しているそうです。いままで女性の労働力率は、出産・育児のために会社を退職する割合が高い25歳から34歳にかけて急激に低下し、育児がひと段落すると再び上昇するM字カーブを描いていました。現在はそのくぼみが浅くなっているというのです。 一見、仕事と出産・育児が両立しやすくなったように見えますが、実はそうではなく、晩婚化、晩産化が進んでいるからだそうです。 あいかわらず、仕事との両立は難しく、子育てに伴う経済的負担は大きいようです。 ・教育訓練給付金の不正受給 199年度の制度創設以降、総額6億3千万円、3926件の不正受給が厚生労働省の調査により判明しました。これらの大半は、受講者に謝礼を支払う見返りに協力を求めた組織的な不正受給。偽の講座終了証明書を発行し、受給者に支払われた給付金を回収していたそうです。また別の事件では、講座運営会社の「パソコン検定合格講座」などが悪用され、受講者に6万円を支払わせパソコンと教材を支給するも、講座そのものが架空だったということです。厚生労働省雇用保険給付課は、「申請時のチェック体制を厳しくしたり、給付額を引き下げることによって、不正受給は減るはず」と話しているそうです。 ・年金保険料の納付記録 領収書なしでも訂正申請が可能に 現在、加入者が国民年金保険料の納付記録の訂正を申請する場合は、保険料の領収書が必要です。しかし、実際には何十年も前の領収書をすべて保管するのは大変なことで、加入者からは苦情がでていました。そこで、社会保険庁は、今後これを不要とし、預金通帳や企業在職記録など、納付状況がわかる資料があれば申請できるようにする方針を示しました。 (齊藤さおり) ・これから発展する会社の労務管理(採用) <労働者の義務とは> 会社に採用されるということは、会社と労働者の間に労働契約(雇用契約)を締結し、お互いが義務を負うということです。前回の「採用編」では、会社側に生じる義務について述べましたが、今回は、労働者側の義務についてご説明します。 労働契約(雇用契約)を結ぶことで、労働者側には「労働の義務」が発生することになります。しかし「労働の義務」といっても内容が広く漠然としていますので、もう少し詳細に見ていきますと、大きく以下の4つに区分されます。 ・業務命令に従う義務 ・忠実に職務を遂行する義務 ・職務に専念する義務 ・業務上の秘密を守る義務 以下、それぞれについて解説します。 (1)業務命令に従う義務 これは、会社(使用者)の指揮命令に服する義務のことですが、会社は何でも命令してもいいかというとそうではなく、「作業内容、作業方法等からしても、社会通念上、相当な程度」の範囲内のものでなければならないとされています。つまり、昔よく聞かれた「上司の引越しの手伝い」なども、現在では本来業務とは無関係なものとして、業務命令として行われた場合には、無効とされる可能性が高いといえるでしょう。 一方、「労働契約上明記された本来業務」以外であっても、「労働者の労務の提供が円滑かつ効率的に行われるために必要な付随的業務」であれば認められますので、例えば、事務職員に来客時のお茶出しを命令して拒否されても、会社はこれを強制できるのです。ただ蛇足ながら男女雇用機会均等法には注意しなければいけませんが。 (2)忠実に職務を遂行する義務 労働者がいったん会社と労働契約を締結し、会社に対して労務の提供を行うにあたっては、命じられた業務について忠実に遂行する必要があります。 例えば、事務職員として労働時間9時から17時までという内容で入社した労働者は、9時から17時までただ座ってボーっと過ごしていただけでは、これは本来の労務の提供を行ったとは、到底認められません。もちろん会社が行うべき業務について、きちんと指示するのは当然ですが、仮にそれがある程度漠然とした内容であっても、労働者は内容を斟酌し、場合によっては更に具体的な内容を確認する等を行い、何らかの成果を出すことが求められているのです。 (3)職務に専念する義務 労働者は、労働時間中は、命じられた職務に専念する義務があります。もちろん人間は四六時中張りつめた状態でいることは不可能ですから、就業規則等で認められた休憩時間以外でも、トイレに行ったり煙草をすったり、またはお茶を飲んだりは認められるべきでしょうが、労働時間中に喫茶店に入り浸る、勝手に外出して行方不明になる等は、当然の職務専念義務に違反する行為として、懲戒処分の対象としなければなりません。尚、労働時間中の私用メールについてですが、判例上ではやはり職務専念義務違反行為として、懲戒処分相当だとされています。しかし、これを厳格に適用すると労働者側のモチベーションの問題その他に影響が出かねませんので、やはり適度なバランスが大切だと思います。 また、従来、就業時間外のアルバイト等については兼業禁止とする会社がほとんどでしたが、最近では私生活の時間についてまで会社が口を出すべきではないという考え方も多くなり、業務に支障の無い範囲でならアルバイトを認める会社も増えてきています。 (4)業務上の秘密を守る義務 最近の情報化社会を考えればこれは言わずもがなの義務ですが、やはり出来心的なものも含めて、労働者が情報を持ち出す例が毎日のように報道されています。これらについては、懲戒解雇も含めて厳罰に処する会社が多いのですが、問題は、退職後についてまで守秘義務を課すことができるのか、という問題があります。入社時の労働契約書や就業規則に、労働者が退職後も守秘義務を負うことを明記している場合も多いのですが、念には念のために、退職時に改めて「秘密保持の覚書」を取り交わす例も多くなっています。 (奥野健二) □編集後記 最近、様々なご相談をいただくようになって来ました。税理士・社会保険労務士による合同会社のため経理・総務まわりのニーズに対応することができる体制を評価いただいているようです。オフィスダックスではそれぞれが専門分野を持っていますが、さらに業務の幅を広げてお客様の期待に応えていけるように頑張って参ります。 私個人としては、起業家のの方たちをさらに支援できるような経営知識の習得と実践が目下の課題です。 (奥野達彦) 今年の大河ドラマは山内一豊と千代ですね。楽しみにしているのですが、勘兵衛の舌足らずな話し方が気になります。個人的にはもっと賢くスマートに話してほしい。でも味があってよいのでしょうか・・・。茶々ははじめ違和感がありましたけど(いままで演じた人たちとイメージが違うので)、何回か観ているうちに新鮮な感じがしてきました。秀吉のまゆ毛メイクはすばらしいと思いませんか!?まゆ毛だけで人柄がわかるじゃないですか! 機転がきき賢い千代ですが、その魅力は他人の気持ちを理解できるやさしさと強さなのですね。無理だが見習わなくては・・・。 (齊藤さおり) 「継続は力なり」を座右の銘としているつもりですが、こう暑いと根気も何もなくなっちゃいそうです。でも涼しい季節はもう目の前、夏バテの体に鞭打ってもうひとがんばり! (奥野健二) ![]() 事務所打合せスペース |
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