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| オフィスダックス・ニュース 平成18年11月号 |
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| 【目次】 □ごあいさつ □経理情報 ・給与と賞与の源泉徴収について ・NPO法人について □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス ・労務管理(休日編) □編集後記 隅田川テラスにて。 -------------------------------------------------------------------------- □ごあいさつ 11月に入ると寒い日も少しずつ増えてきます。 あと2ヶ月で今年も終わりと考えるか、まだ2ヶ月もあると考えるかは人によって違います。 いずれにしても限りある時間を有意義に、楽しく過ごしたいものです。 オフィスダックスがお客様の有効な時間活用のお役にたてればと願っています。 (奥野達彦) □経理情報 ・給与と賞与の源泉徴収 給与と賞与は支払われるたびに所得税が徴収されますが、その仕組みはどうなっているのでしょうか? 所得税とは、もとは年間の総所得を計算し、所得税額を求め納税するものです。 しかし会社の給与に関しては、毎月の給与に見合う分の所得税を差し引き、社員に代わって国に収めることになっています。 毎月徴収される所得税は、課税対象額によって求められます。 課税対象額=給与総額−非課税通勤費−社会保険料 上記によって算出された課税対象額を国税庁が発行している源泉徴収税額表にあてはめて税額を求めます。この税額表は課税対象額及び扶養人数ごとに細かく設定されています。 例えば、課税対象額が300,000円の人で、「扶養控除等申告書」を会社に提出している人は、扶養人数がゼロですと14,740円、3人ですと6,190円となります。 また、年の途中で扶養人数が変更となることは多々あると思いますが、これを調整するのが年末調整です。年末調整は毎年12月31日時点の扶養人数で年間の所得税を算出します。結婚し、また子供が生まれて扶養人数が増えた時期が1月でも12月でもその年の扶養控除額はひとり増えた人数で計算されます。扶養人数が増え年末調整による還付がいつもの年より増えるのはこのためです。 毎月社員の給与から預った所得税は、翌月10日まで、または半年に一度まとめて会社が納税しています。 賞与に係る所得税は計算方法が少し違います。まず、賞与が支給される月の前の月の課税対象額を算出し、それを源泉徴収税額表の中の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率を求めて算出します。月の給与額が多いほど賞与に対する税率は高くなります。これは所得税が年間の総所得で算出されるためで、年間の総所得が多い人は賞与の時に高い税率で所得税を徴収しておかないと年末調整や確定申告で多額の納税になってしまうことがあるからです。 例えば、前月の課税対象額が300,000円の人と800,000円の人(ともに扶養人数はゼロ)がいます。賞与の課税対象額はともに600,000円だとすると、所得税は前者は48,000円、後者は132,000円となります。 賞与で預った所得税も給与と同じように会社が納税しています。 (齊藤さおり) ・NPO法人について 特定非営利活動促進法(NPO法)にもとづいて設立される法人が特定非営利活動法人、いわゆるNPO法人です。いろいろな分野で活躍していますのでみなさんもうおなじみですね。NPOとは「Non-Profit Organization」の略で非営利組織のことです。日本でNPO法人というと一般的にはNPO法により設立された法人をいいます。 NPO法では特定非営利活動を17種類規定しています。保健、医療、福祉の増進を図る活動や社会教育、まちづくり、学術、文化振興など多くの公益的な活動が規定されています。またそれらが不特定多数の者の利益増進に寄与することなども規定しています。 NPO法人を設立するためにはこれら特定非営利活動を行うことを主目的として、営利を目的としないことといった要件を満たす必要があります。 NPO法人でよくある誤解が、「非営利なのだから利益を上げてはいけない」というものです。NPO法でいう非営利活動とはそういうことではありません。ここでいう非営利とは「利益を構成員に分配しないこと」をいいます。したがって利益を出すことは問題ありません。分配知ることがだめなのです。また役員や従業員に対して給料を出すことも禁止されていません。 NPO法人を設立するためには、通常の法人設立登記の前に事務所所在地の都道府県(一定の場合は内閣府)に設立申請書類を提出して認証を受ける必要があります。 NPO法人も法人ですので法人税が課せられます。しかし、一般の法人と違い公益的な法人ですのでNPO法人の「収益事業」についてのみ法人税がかかります。 収益事業とは法人税法で規定されており、法人税法では33の事業を収益事業としています。この33事業を「特掲事業」といいます。物品販売業や製造業などのように何々業というように規定しています。よく引き合いに出されるのが、NPO法人がセミナーを開催したり資格付与したりしても特掲事業に該当せず非課税というものです。 また消費税についても課税事業者に該当する場合は納税義務があります。こちらも「特定収入に係る仕入税額控除の特例」といったNPO法人特有の論点があり注意が必要です。 (奥野達彦) □社会保険・労働保険・労務情報 ・トピックス 社会保険・労働保険の届出が同時に 平成18年10月1日から、社会保険・労働保険徴収事務センター(社会保険事務所設置)で社会保険と労働保険の届出が同時に行えるようになりました。 届出可能な手続きは下記のとおりです。 ★ 事業所の設置 健康保険・厚生年金保険新規適用届・労働保険保険関係成立届 雇用保険適用事業所設置届 ★ 事業所の住所や名称変更 健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地変更届 労働保険名称、所在地等変更届・雇用保険事業主事業所各種変更届 ★ 保険手続きに関する代理人の選任・解任 健康保険・厚生年金保険事業所関係変更届・労働保険代理人選任、解任届 労働者災害補償保険代理人選任・解任届 雇用保険被保険者関係届出事務代理選任・解任届 ★ 従業員の採用 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 雇用保険被保険者資格取得届・雇用保険被保険者転勤届 ★ 従業員の氏名変更 健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更届 雇用保険被保険者氏名変更届 ★ 従業員の退職 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 雇用保険被保険者資格喪失届(離職票の交付を必要としない場合) ★ 事業所の廃止・休業 健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届 ※労働保険事務組合に事務処理委託をしている事業所及び有期事業はのぞかれます。 年金手帳の添付が不要に 社会保険の資格取得届出等の届出書について、事業主が届出書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳と照合・確認することにより年金手帳の添付が不要になりました。 (齊藤さおり) ・これから発展する会社の労務管理(休日編) <休日とは> 「休日」とは、本来的に労働義務を負わない日のことであり、労働義務を負うがその日を休む「休暇」とはその取扱いが異なります。「休日」は平均賃金算出の基礎となる日数から除外するのに対し、「休暇によって休んだ日」は、原則として平均賃金算出の基礎となる日数に算入します。 労働基準法では労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えることとし、週休制の原則となっています。 <休日にも2種類ある> 例えば週休2日制の会社の場合、土日の両日とも出勤し休日労働を行っても、労働基準法の賃金計算上は異なった取扱いをします。つまり日曜日の出勤に対して、休日労働としての3割5分の割増賃金が加算されるのです。これは、先の労働基準法にある「週休制の原則」から週に1日の休日があれば、それ以外の休日に対しては割増賃金の計算が不要となるのです。こういった休日労働の割増賃金が加算される休日を「法定休日」、割増が加算されない休日を「法定外休日」といいます。こういった法定外休日には、「国民の祝日」も含まれます。 <振休と代休の違い> 一般的に、休日労働が発生しそうな場合に、予め日を定めて他の日を休日とし、当初休日だった日を労働日とすることを「休日の振替」といいます。また休日労働をした後に、その代わりとして他の日を休ませることを「代休の付与」といいます。両者は似ていますが、その取扱いは異なります。 「振休」の場合は、先に述べましたとおり、「予め日を定めて」代わりの休日なる日を定めるのに対し、代休では休日労働の後、「その代償として」他の日を休みにします。そのため「振休」では休日労働が発生しないため、3割5分増しの休日労働の割増賃金を支払う必要がありません。しかし、一方、「代休」の場合には、あくまで休日に労働したことになりますので、休日労働の割増賃金の支払いが発生します。 代休を付与するメリットは1週40時間という労働基準法の労働時間制限のハードルを守るため、という意味合いになります。 (奥野健二) □編集後期 ビジネスにおいて、変化をすることが最大の武器になるといわれています。 会社を取り巻く環境は常に変化をしています。変わらないと思っている場合は変化への感受性が落ちている可能性があります。我々もしっかりそのあたりを認識した仕事をしなければなりません。というわけで、オフィスダックスでは近いうちに新しい取り組みをしようと考えています。 (奥野達彦) 年末調整書類が税務署から届きました。これを見ると「もうこんな時期か〜・・・」と毎年思います。1年はあっという間です。 (齊藤さおり) もう朝晩すっかり寒くなってきましたね。そういえば、近所を灯油販売の車が今シーズン初めて走り始めました。気の早いショッピングセンターにはクリスマス用品売り場が出現し、だんだん年の瀬に近づいているんだなぁと実感します。でも昔はもっとクリスマスまで長かった・・・、もうちょっと晩秋の余韻を味わっておきたいなぁとも思います。秋の夜長の読書も、積ん読ばかりだし・・・。 (奥野健二) ![]() |
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