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| オフィスダックス・ニュース 平成19年1月号 |
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| 【目次】 □ごあいさつ □コラム ・夢を実現するために □税金情報 ・源泉所得税額表の改定 □社会保険・労働保険・労務情報 ・労務管理(有給休暇編) □編集後記 -------------------------------------------------------------------------- □ごあいさつ 新年明けましておめでとうございます。 オフィスダックスでは今年も「経理」を通してお客様へと貢献してまいります。 経理はかなり広い概念ですが、会計処理の適正な実現、会計情報のタイムリーな報告・アドバイス、給与計算、社会保険など経理・総務のバックオフィスを支援するスモールビジネス、中小企業に必要とされる存在であるために努力を続ける所存です。 本年もどうぞ、宜しくお願いします。 (奥野達彦) □経理情報 ・夢を実現するためには。 何か夢を実現しようとするとき最も大切なものは何でしょうか。 それは、明確な目標を立てることです。 こうしたい、ああしたいといった願望だけでは物事を達成することは出来ません。それはこの願望だけでは日々の行動が目標達成のための最適行動になっていないことが多いためです。願望を達成するための明確な目標を立て、この目標にいたるためのロードマップを作ることこそ、夢実現に必要なことです。 これから起業しようとしている方、起業して迷いがある方は、まず明確な目標を設定されることをお奨めします。 (奥野達彦) □税金情報 ・源泉所得税額表の改定 平成19年分の所得税から、「定率減税」が廃止されました。また地方分権による国税から地方税への税源委譲にともない、所得税の税率変更が行われます。 その結果、平成19年1月の給料から徴収される源泉所得税の金額が変更になりますので、1月に支給する給与からは「平成19年1月以降分 源泉徴収税額表」の使用をお願いします。 (奥野達彦) □社会保険・労働保険・労務情報 ・これから発展する会社の労務管理(有給休暇編) <有給休暇とは> 「有給休暇」とは、労働基準法第39条の規定により、雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して与えられる、継続しまたは分割した10労働日の休暇のことです。またこの6ヶ月継続勤務日から起算して1年経過するごとに、2年経過までは1労働日、3年経過以降は2労働日が加算され、最長6年経過後には20労働日の有給休暇を与えなければなりません。このように年単位で与えられることから「年次有給休暇(年休)」と呼ばれています。 尚、本規程は平成6年4月1日改正法に基づいていますので、それ以前の休暇発生要件者については依然として旧法(雇い入れの日から起算して1年間の継続勤務が必要)の規程が適用になりますので、注意が必要です。 <年休の比例付与> よく「パート労働者には年休がない」と言われることがありますが、これは正しいのでしょうか。答えは否です。 先ほどの6ヶ月間継続勤務・全労働日の8割以上出勤の要件により10労働日の有給休暇が与えられる労働者は、正社員だけにとどまらず、@1週間の所定労働日数が5日以上または年間所定労働日数が217日以上、またはA所定労働日数にかかわらず1週間の所定労働時間が30時間以上、の者も含まれます。 それでは、それより短い時間のパート労働者には、年休がないのでしょうか。実は労働基準法では、これより短い労働時間の労働者に対しては、上記の「通常労働者」の労働日数に比例したような形で、年休の付与をすることが定められています。そのため年間1日以上の年休が発生する労働者は、1週間の所定労働日数が1日以上で、年間所定労働日数が48日以上の者となりますので、このような要件を満たすパートには、年間で1日以上の年休が発生することになります。 □編集後期 会社の目標とは別に個人的な目標としてアウトプットを増やすというものがあります。 最近は多くの本を読んだり、人に会ったりしますが、これだけだとインプットだけということになります。インプットしたものを自分なりに加工してアウトプットに努めること。このためにはアウトプットの技術も身につける必要がありそうです。 (奥野達彦) 明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いします。 (齊藤さおり) 明けましておめでとうございます。さて今年は猪年ということで、皆様にとりましても、猪突猛進、まっすぐに前に進める一年であればいいなと思っております。微力ながら私たちオフィスダックスのスタッフ一同もお手伝いさせていただきますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。そして、かく言う私は・・・スピード違反に気をつけます(汗)。 (奥野健二) |
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