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オフィスダックス・ニュース  平成19年2月号
 
【目次】
□ごあいさつ
□経理情報
 ・外国人労働者について
□税金情報
 ・源泉所得税額表の改定
□コラム
 ・続けることの大切さ
□社会保険・労働保険・労務情報
 ・労務管理(有給休暇編)
□編集後記



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□ごあいさつ

厳しい寒さもない中、2月になりました。
陽射しも春が近いことをうかがわせます。
節分が終わり、梅が咲き始め、仕事の慌ただしさと相まってあっという間に時間は
過ぎていきそうです。
そんなときこそ、一つひとつ達成感を味わいつつ進んで行きたいものです。
                                                 (奥野達彦)

□経理情報
・外国人労働者について
[確認]
・ 外国人労働者を雇い入れる際にまず確認することは、「就労資格」を持っているか
ということです。また「就学資格」の学生をアルバイトで雇い入れる場合は、「資格外
活動許可書」を確認してください。これらがない外国人が就労すると「不法就労」となり、
罰則が科せられます。

・ 外国人留学生をアルバイトで雇う場合、「資格外活動許可書」が必要となりますが、
下記のような条件があります。
・1週間の労働時間は原則として28時間以内。ただし、大学生、専門学校生の場合は、
長期休暇中(夏休みなど)は1日8時間以内。
  ・風俗営業・風俗関連営業の就労は不可。

労働保険・社会保険
・ 外国人労働者でも労働保険・社会保険は他の労働者と同様の基準で加入義務が
あると定められていますが、具体的には・・・ 
・労災保険・・・当然に適用される。
・雇用保険・・・条件に該当すれば加入するが、退職した時点ですぐに帰国する人は
        被保険者としない場合が多い。管轄のハローワークで確認。
・健康保険・厚生年金・・・条件に該当すれば加入する。ただし、どちらか一方のみ
        の加入は不可。厚生年金保険に関しては帰国後「脱退一時金」が
        受給可能。
 ※雇用保険・健康、厚生年金保険は不法就労者は加入できません。

その他
・ 外国人労働者だからといって特別な労働条件はありません。きちんと雇用契約を結び、労働条件を明示し、労働者名簿、タイムカード、賃金台帳などを記録してください。
労働基準法を遵守して雇うことはいうまでもありません。
                                                  (齊藤さおり)


□税金情報
・所得税確定申告について
2月16日から3月15日までが所得税の確定申告書提出期限です。
確定申告書を提出しなければならない方は早めに準備をお願いします。
                                                  (奥野達彦)

□続けることの大切さ
何かを達成しようとするときに、「目標設定が大切」という話を前回しました。
この続きです。

目標を掲げ行動を開始するわけですが、始めてみると思いもよらぬ
困難に直面し、くじけそうになることがあります。そして、見切りをつけてしまい結局
目標達成も出来なかったということはよくある話です。
しかし、実は後ほんの少し努力を続ければ目標達成が出来たかもしれません。

物事を成就するためには、ある一定のレベルを超える必要があります。努力を続けて
いてもなだらかな進歩しかなく、いつまでこんな状態が続くのだろうと不安になります。

しかしある、臨界点を超えると急激に進歩してあっという間に目標を達成したということ
は成功体験を持つ人には理解できる感じかと思います。

明確な目標を掲げたらその目標に向かって信念をもって努力を続けてみましょう。
臨界点(ブレークスルー)があることが理解できればその努力は苦にならないはずです。
(さんざん続けているけど結果が出ないという人は、目標設定に誤りがあるか、継続す
る努力に甘えがあることが多いのです。)
                                                 (奥野達彦)


□社会保険・労働保険・労務情報
・これから発展する会社の労務管理(産休育休介休編)
<産休とは>
「産休」とは、女性労働者の「出産前6週間・出産後8週間」の労働基準法で定められた休暇を指します。ただし、「産前・産後の休暇」と一言で言ってしまいましたが、産前と産後では若干扱いが異なります。産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の期間については、当該女性が休業を請求した場合には、使用者はその者を就業させてはならない、とされ、休業が絶対の義務ではないのに対し、産後8週間については、当該女性の請求の有無にかかわらず使用者は就業させてはならない、とされ、休業が絶対の義務となっています。尚、産後6週〜8週の期間については、当該女性が請求し、医師が支障ないと認めた業務への就業は差し支えないこととされています。

<育休とは>
育休とは、男性女性を問わず、満1歳未満の子を養育する必要のある労働者が請求した場合に与えられる、休業の対象となる子が満1歳に到達する日までの期間の、育児・介護休業法に定められた休暇を指します。育休の請求があった場合には、使用者は、これを与えなければならないことはもちろんのこと、育休を取ったことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

<介休とは>
介休とは、育休同様、男性女性を問わず、要介護者を介護する必要のある労働者が請求した場合に与えられる、最長93日間の、育児・介護休業法に定められた休暇です。
ここでいう要介護者とは、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある以下の家族を指します。
@本人の配偶者、父母、子、配偶者の父母
A同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫
 介休についても、育休同様、介休を取ったことを理由に解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことが規定されています。

<育休・介休の今後>
育休・介休とも、労働者のライフスタイルの変化に伴い法制化された休暇であるため、今後の社会情勢・労働を取り巻く環境の変化に伴い、今後、変更される可能性が十分にあります。現に、育休については満3歳になるまでの期間に延長するという議論もあります。
これらの休暇については、法律に則った対応をしなければならないのはもちろんのことですが、経営戦略として、時代の一歩先を見据えた休暇制度を法律に先駆けて導入し、優秀な人材の確保につなげていくことも視野に入れておくべきでしょう。(先進の施策を導入した場合には、要件により、雇用保険関係の助成金の対象となり、案外軽い負担で制度が導入できる場合もあります。)




□編集後期
いろいろなご縁をいただき少しずつお客様が増えています。
しかし、私たちのスタンスとして専門家である私たち有資格スタッフがダイレクトにお客様と繋がっているという部分を大事にしていきたいと思っています。ですので爆発的な顧客拡大というのは目論んでいないのです。ともに成長していける関係を持ち続けたいと思います。
このような部分に共感いただけるお客様、ともに働ける仲間にきていただきたいなと考えています。
                                                (奥野達彦)

年末年始に食べ過ぎて、太ってしまった・・・。トホホ・・・。
納豆ダイエットをしようと思ったが・・・しなくてよかった。
                                               (齊藤さおり)

この冬は暖冬と言われていますが、それでも朝晩は冬の寒さが身に応えます。
でも2月に入るとすぐに立春。暦の上での春がやってきます。そして立春を過ぎると、
寒い中にも少しずつ春の足音がきこえてきます。何か新しいことを始める準備
の季節ですね。私自身も新しい「何か」を始めてみたいものです。
                                                (奥野健二)

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