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| さいとう社会保険労務士事務所 経理情報 | |||||||||||||||||||||
| 改正高年齢者雇用安定法 | |||||||||||||||||||||
| 高年齢者雇用安定法の改正により、平成18年4月1日から、65歳未満の定年を定めている事業主は、65歳までの雇用確保措置として、 ●定年の引き上げ ●継続雇用制度導入 ●定年廃止 のいずれかを講じなければなりません。 〜経過措置〜 一度に5歳年齢を引き上げるのは、事業主の負担が大きくなるので、平成21年3月31日までは、次のような経過措置が設けられています。 60歳に到達する年 平成18年4月1日〜平成19年3月31日・・・・・63歳 平成19年4月1日〜平成21年3月31日・・・・・64歳 平成21年4月1日〜 ・・・・・65歳 この経過措置は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢にあわせて設定されています。 65歳未満の定年制を定めている事業主は、就業規則を変更し、改正に対応しましょう。 2006.3.30 by 斉藤 |
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