基本のきほん 年金は、改正も多く非常に複雑です。そのすべてをここで説明するのは難しい事ですので、基本的な年金の仕組みを、できるだけわかりやすく説明します。
国家公務員共済組合法
地方公務員等共済組合法
私立学校教職員共済法 ここでは、主に厚生年金について説明します。 会社で働いていると厚生年金保険料を払うわけですが、厚生年金の被保険者であると同時に国民年金の被保険者でもあるわけです。ですから、年金を受け取るときも、当然、国民年金と厚生年金の両方を受け取ることになります。
老齢厚生年金 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人に、65歳以後老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給されます。厚生年金保険は70歳まで加入しなければなりませんので、65歳以後在職中で、被保険者の人は年金額が調整された「在職老齢年金」が支給されます。 特別支給の老齢厚生年金 老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある60歳以上65歳未満の人に支給されます。特別支給の老齢厚生年金は、定額部分と報酬比例部分からなり、平成13年度以後に60歳になる人からは、定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上げられます。また、加給年金の支給要件を満たしている人は、定額部分が支給開始になったときから、加算されます。 在職中の被保険者には、「在職老齢年金」が支給されます。 在職老齢年金 現時点では、60歳になると特別支給の老齢厚生年金が支給されますが、上記のように在職中で、厚生年金の被保険者であれば、報酬の額や年金額をもとに一定の割合で年金が減額調整されます。こうして調整された年金を在職老齢年金といいます。60歳代前半と後半では、支給される年金の仕組みが異なるため、その計算方法も異なります。詳細な金額等は省略しますが、違いは次のとおりです。 60歳代前半の在職老齢年金・・・加給年金を除いた年金の月額と給与(標準法月額)により支給停止額を計算します。給与が支給されている場合、その額にかかわらず年金の2割が支給停止となります。支給停止額が年金の月額を超えた場合は、加給年金も含めて全額支給停止となります。年金が少しでも支給されれば加給年金は全額支給となります。 60歳代後半の在職老齢年金・・・給与(標準報酬月額)と老齢厚生年金(加給年金、経過的加算を除く)の月額の合計が一定額を超えると支給停止となります。支給停止額が、基準となった老齢厚生年金の額以上となったときは、加給年金も支給停止となります。この調整は平成14年4月以後に65歳に達した人から適用されます。また、老齢基礎年金は、全額支給されます。 公的年金は、老齢による給付の他に、病気やけがなどにより障害の状態になったときや、死亡したときにも支給されます。しかし、これらの給付をうけるためには保険料の※納付要件が必要となります。国民年金の保険料を滞納していると、これらの給付は受けられません。
※保険料納付要件・・・初診日(死亡日)の前日において、初診日(死亡日)の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、保険料を滞納した期間がその被保険者期間の3分の1を超えていないこと。ただし、初診日(死亡日)が平成18年3月31日までの場合は、初診日(死亡日)の前日において、初診日(死亡日)の属する月の前々月までの一年間に滞納期間がないこと。(ただし書きの特例は、初診日が65歳以上の人を除く)
報酬比例の年金額
障害手当金 報酬比例の年金額×2
黄色の部分は厚生年金保険から支給され、白の部分は国民年金から支給されます。一定の要件はありますが、65歳未満の配偶者がいる場合には厚生年金保険から加算があり、子があるときには国民年金から加算があります。障害厚生年金は報酬により金額が変わりますが、国民年金は定額です。 遺族厚生年金・基礎年金 厚生年金の被保険者、また被保険者であった人が死亡したとき、次のいずれかに該当する人には、遺族厚生年金が支給されます。
1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
2. 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある病気やけがにより、初診日から5年以内に死亡したとき
3. 1級、2級の障害厚生年金を受けている人が死亡したとき
4. 老齢厚生年金の受給権者、または老齢厚生年金受給に必要な保険料納付済期間と保険料免除期間を有する人が 死亡したとき
上記1〜3を「短期要件」、4を「長期要件」といい、年金を受けるときに違いがあります。 1,2の場合、保険料の納付要件が必要になります。 遺族厚生年金をうける遺族が、子のある妻または子で、一定の条件に該当する場合は遺族基礎年金も支給されます。遺族基礎年金の額は定額です。 遺族厚生年金を受けられる遺族は@配偶者と子、A父母、B孫、C祖父母の順位で、被保険者の死亡当事、被保険者に生計を維持されていた人です。先順位の人が受けると次の人は受けられません。また、子がうける遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金を受けられる間は支給停止となり、夫がうける遺族厚生年金は、子が受ける間は支給停止となります。 支給される金額は次のとおりです。 子のいる妻
報酬比例の年金額×3/4 + 遺族基礎年金 + 子の加算 子 報酬比例の年金額×3/4 + 遺族基礎年金 + 子の加算額(2人目以降)÷ 子の人数 子のいない中高齢の妻
報酬比例の年金×3/4 + ※中高齢の寡婦加算