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さいとう社会保険労務士事務所 経理情報     
  労働保険の年度更新の時期です
労働保険(労災保険・雇用保険)は、4月1日から3月31日までのすべての労働者に対して支払われた賃金に、保険料率を乗じてその年度の保険料を確定・清算し、同時に確定した賃金を基に、次年度の概算保険料を算出・納付します。

平成18年4月1日から、労災保険料率が改正されましたので、17年度の確定保険料は旧料率で、18年度の概算保険料は、新料率で申告します。

新料率では、今までの「その他の各種事業」が4つに区分されます。
・通信業、放送業、新聞業又は出版業
・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
・金融業、保険業又は不動産業
・その他の各種事業
申告書作成の際には注意が必要です。
今年は、5月22日が期限です。

=====参考=====
労働保険の対象となる労働者とは
●● 労災保険 ●●
正社員・パート・アルバイト等、賃金を受ける全ての労働者です。
●● 雇用保険 ●●
原則として、次の対象外となる労働者を除き被保険者となります。
1.4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者
2.臨時内職的に雇用される者
3.65歳以降、新たに雇用される者
4.臨時内職的に雇用される者
5.昼間学生

労働保険の対象となる賃金
●● 労災保険 ●●
●● 雇用保険 ●●
賃金・給料・手当・賞与等、名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うすべてのものです。通勤手当の算入を忘れがちですが、(所得税が非課税になるため)労働保険・社会保険に関しては、賃金に含まれますので注意しましょう。

 2006.4.14 by 斉藤


 
 

 
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