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| さいとう社会保険労務士事務所 経理情報 | |||||||||||||||||||||
| 労働保険の年度更新の時期です | |||||||||||||||||||||
| 労働保険(労災保険・雇用保険)は、4月1日から3月31日までのすべての労働者に対して支払われた賃金に、保険料率を乗じてその年度の保険料を確定・清算し、同時に確定した賃金を基に、次年度の概算保険料を算出・納付します。 平成18年4月1日から、労災保険料率が改正されましたので、17年度の確定保険料は旧料率で、18年度の概算保険料は、新料率で申告します。 新料率では、今までの「その他の各種事業」が4つに区分されます。 ・通信業、放送業、新聞業又は出版業 ・卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 ・金融業、保険業又は不動産業 ・その他の各種事業 申告書作成の際には注意が必要です。 今年は、5月22日が期限です。 =====参考===== 労働保険の対象となる労働者とは ●● 労災保険 ●● 正社員・パート・アルバイト等、賃金を受ける全ての労働者です。 ●● 雇用保険 ●● 原則として、次の対象外となる労働者を除き被保険者となります。 1.4ヶ月以内の季節的事業に雇用される者 2.臨時内職的に雇用される者 3.65歳以降、新たに雇用される者 4.臨時内職的に雇用される者 5.昼間学生 労働保険の対象となる賃金 ●● 労災保険 ●● ●● 雇用保険 ●● 賃金・給料・手当・賞与等、名称のいかんを問わず、労働の対象として事業主が労働者に支払うすべてのものです。通勤手当の算入を忘れがちですが、(所得税が非課税になるため)労働保険・社会保険に関しては、賃金に含まれますので注意しましょう。 2006.4.14 by 斉藤 |
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