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| さいとう社会保険労務士事務所 経理情報 | |||||||||||||||||||||
| 就業規則について | |||||||||||||||||||||
| 就業規則とは・・・ 労働者が守るべき職場のきまり(ルール)です。就業規則を作成する際には、必ず記載しなければならない事項があります。 その中には、労働契約を締結する際に労働者に明示しなければならない事項と重なるものもあります。 ほかにも、作成の際には様々な規定がありますので、労使のトラブルを防止するためにもきちんと作成しておかなくてはなりません。 パートタイマー、アルバイトを含み常時10人以上の労働者を使用する使用者は就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出なければなりません。 10人未満の事業所でも、各種助成金の申請の際には就業規則の添付が必要になりますので作成した方がよいでしょう。 就業規則に記載する事項 就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項と、定めをするときには必ず記載しなければならない事項、さらに任意に記載する事項に分かれます。 前者2つを必要的記載事項といい、後者を任意的記載事項といいます。 (1)労働時間 始業・就業時刻、休憩、休日、休暇(育児・介護休業含む)、交代制の就業時転換方法 (2)賃金 賃金の決定、計算、支払い方法、締切、支払い時期、昇給 (3)退職 退職の事由、解雇の事由等 (4)退職手当 労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法、支払時期 (5)臨時の賃金等、最低賃金 (6)食費、作業用品、その他の負担 (7)安全、衛生 (8)職業訓練 (9)災害補償、業務外の傷病扶助 (10)表彰、制裁の種類、程度 (11)前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される事項 (1)〜(3)は必ず記載しなければならない事項で、(4)〜(5)は定めをするときは必ず記載しなければならない事項です。 作成手続き 就業規則の作成、変更について、労働者の過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数を代表する人の意見を聴き、その意見書を添付して労働基準監督署へ届け出なければなりません 就業規則の周知義務 就業規則はみやすい場所に掲示し、また書面を交付するなどして、労働者に周知しなければなりません。 |
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